1: 以下、名無しにかわりましてネギ速がお送りします 2014/03/11(火)17:36:19 ID:4Gu1NIpGG
3: 以下、名無しにかわりましてネギ速がお送りします 2014/03/11(火)17:38:01 ID:mtBCNNPBJ
楽しみだお
2: 以下、名無しにかわりましてネギ速がお送りします 2014/03/11(火)17:37:46 ID:0JXchUmkS
4: 以下、名無しにかわりましてネギ速がお送りします 2014/03/11(火)17:38:07 ID:gQiVZbVu4
転載と引用の話とかおもんないわ
ここってまとめ管理人しかいないの?
そりゃ彼らにとっては重要なんだろうけどさ
5: 以下、名無しにかわりましてネギ速がお送りします 2014/03/11(火)17:38:10 ID:eF3FWP7SD
期待
6: 以下、名無しにかわりましてネギ速がお送りします 2014/03/11(火)17:38:50 ID:gQiVZbVu4
と言いつつオチに期待してるけどな
7: 以下、名無しにかわりましてネギ速がお送りします 2014/03/11(火)17:39:16 ID:SqOASG25u
嫌儲の政治宣伝に一票
8: 以下、名無しにかわりましてネギ速がお送りします 2014/03/11(火)17:39:57 ID:LbnZV8he3
待ってる
9: 以下、名無しにかわりましてネギ速がお送りします 2014/03/11(火)17:41:45 ID:9XapUGGii
俺氏、大学で知的所有権法やったばかりで期待
10: 以下、名無しにかわりましてネギ速がお送りします 2014/03/11(火)17:42:56 ID:LsSXkT8v2
引用なんて要件満たすかどうかだけで複雑な事ないだろ
平成22年の知財高裁の判例でも持ち出すつもりか?
11: 以下、名無しにかわりましてネギ速がお送りします 2014/03/11(火)17:47:08 ID:6i2Gf0ca5
あくしろよ
12: 以下、名無しにかわりましてネギ速がお送りします 2014/03/11(火)17:53:49 ID:nA3okDaQE
マダー
13: 以下、名無しにかわりましてネギ速がお送りします 2014/03/11(火)17:54:48 ID:fEw7YuHEa
ほうタイムリーな話題だな
15: 以下、名無しにかわりましてネギ速がお送りします 2014/03/11(火)18:02:13 ID:jd8otkKmk
なったよ
16: 以下、名無しにかわりましてネギ速がお送りします 2014/03/11(火)18:06:59 ID:MyreTy5R1
18: 以下、名無しにかわりましてネギ速がお送りします 2014/03/11(火)18:09:18 ID:mtBCNNPBJ
あくしろよ
19: 以下、名無しにかわりましてネギ速がお送りします 2014/03/11(火)18:13:16 ID:fEw7YuHEa
へいへい
はやくしろよー
20: 以下、名無しにかわりましてネギ速がお送りします 2014/03/11(火)19:12:58 ID:LsSXkT8v2
転載…そのままコピペ(政府の報告書など一部のものを除き、必ず許諾が必要)
引用…コピペにオリジナルの何かを加えたもの
(ただし、著作権法32条の要件を満たすもの。許諾は不要。引用を禁止することはできない)
無断転載…許可のないコピペ、あるいは、オリジナルの何かが混ざっていても32条の要件を満たさないもの
ちなみに判例は著作物ではあるが著作権の目的とならない
21: 以下、名無しにかわりましてネギ速がお送りします 2014/03/11(火)19:24:33 ID:cY5H3Be0G
>>20
もうお前でいいから
その要件を言えよハゲ
22: 以下、名無しにかわりましてネギ速がお送りします 2014/03/11(火)19:30:10 ID:LsSXkT8v2
>>21
著作権法
第32条
第1項
公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、
かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
↓
「公表された著作物」
「引用」
「公正な慣行に合致」
「目的上正当な範囲内」
ならOK
23: 以下、名無しにかわりましてネギ速がお送りします 2014/03/11(火)19:33:06 ID:LsSXkT8v2
1.「公表された著作物」
「公表」に関しては第4条に、
「著作物」に関しては第2条1号に定義がある。
この要件に関しての問題はほぼ起こらない。
24: 以下、名無しにかわりましてネギ速がお送りします 2014/03/11(火)19:38:58 ID:LsSXkT8v2
2.「引用」
条文にこれ以上の説明はなく、法解釈が頼りになる。
現在の最高裁の基準では、
a.引用する側の表現と、引用される側の表現が明確に区別できること(明瞭区別性)
b.量・質ともに、引用する側が主で、される側が従であること(主従関係性)
が必要とされている。
例えば、
・フォントも変えず改行もせずに他人の文章を自分の文章の中に紛れ込ませる行為や、
・コピペして最後に一行「ワロタ」と付け加えるだけといった行為は
引用として認めることが出来ない。
26: 以下、名無しにかわりましてネギ速がお送りします 2014/03/11(火)19:44:12 ID:LsSXkT8v2
3.「公正な慣行に合致」
慣行ならなんでもいい、としてしまうとただ現状を追認するだけになってしまうので、
基準を探る必要がある。
そもそも著作権というのは、作った人に様々な権利を与えることで、
「これだけメリットがあるなら自分も創作しよう」というインセンティブをはたらかせるもの。
端的に言ってしまえば、作った奴が儲けられるということ。
ただ、完全に情報を止めてしまえば、逆に創作の可能性を狭めてしまう。
面白いものを見て「自分も作りたい」と思うこともある、ということ。
だから先述した基準となりうるのは、
・既存の著作物を活用した新たな創作活動を保護・支援する必要性
vs
・引用により著作権者が被る経済的打撃の程度
によって決まると考えられる。
28: 以下、名無しにかわりましてネギ速がお送りします 2014/03/11(火)19:49:35 ID:2vlse83kN
29: 以下、名無しにかわりましてネギ速がお送りします 2014/03/11(火)19:56:38 ID:LsSXkT8v2
31: 以下、名無しにかわりましてネギ速がお送りします 2014/03/11(火)20:55:04 ID:mYAEsHvF8
アフィカス最低だな
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オカ板の予言が真剣に怖すぎる件
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引用元: ・やる夫で学ぶ転載と引用の違い